土地売却時の仲介手数料|支払時期・仲介手数料無し・解約・値引きを徹底解説
土地売却時に大きく関係してくるのが仲介手数料です。仲介して土地を売却するときには、仲介をしてくれた業者に対して手数料を支払わなければなりません。もちろんゼロにすることも出来ますが、仲介手数料は不動産会社の取り分でもあるのです。 今回は、土地売却時における仲介手数料に関するもので、あまり知られてはないものの非常に重要なテーマについてお話します。
・仲介手数料の支払時期はいつなのか?
・仲介手数料無しは可能なのか?
・解約した場合は仲介手数料はどうなるのか?
・仲介手数料は値引きできるのか?
以上の4つを取り上げていきます。 初めての土地売却を控えており、仲介手数料について詳しく理解していない、という方は必見です。
仲介手数料はどのタイミングで支払うことになるのか?
・契約締結時と引き渡し完了時に分割して支払うのが一般的
必ずしも支払うタイミングが決められているわけではありませんが、一般的には以下のタイミングに決まっています。
・契約締結時に50%の仲介手数料を支払う
・土地の引き渡し完了時に残りの50%を支払う
たとえば仲介手数料が70万円であった場合には、契約を締結した時に350,000円を支払い、土地の引き渡しが完了した時に残りの350,000円を支払うことになるわけです。 ちなみに契約締結時に仲介手数料を支払うのが難しい、というケースもあるでしょう。できれば、買い手からの支払いがあってから仲介手数料を支払いたい、ということもあると思うのです。そんなときには、不動産仲介業者と交渉してください。交渉の結果によっては、引き渡しの完了時に全額支払いでもOKとされているのです。 特に資金力のある大手の不動産仲介業者に関しては、柔軟に対応してくれるケースが多く報告されています。 契約締結時に50%でも支払うのが難しい場合には、引渡し時に100%を支払う、というようなお願いを試しに行ってみましょう。
仲介手数料を支払いたくない!仲介手数料ゼロは可能なのか?
・仲介手数料ゼロは可能!
不動産売買における仲介手数料は、上限のみが設定をされています。取りすぎてしまわないように、一定の上限が設け荒れており不動産仲介業者がその上限の範囲内で仲介手数料を受け取っているわけです。 一方で注目してほしいのが仲介手数料の最低限度というものは設定されていない、という部分です。要は、不動産仲介業者がOKであるならば仲介手数料ゼロも理論上は可能、ということになります。 実際に、以下のようなケースも報告されています。
・仲介手数料が半額になった
・仲介手数料がゼロになった
仲介手数料を減額したりゼロにしたりするためには、不動産仲介業者との交渉が必要になってきます。不動産仲介業者との交渉に関しては、簡単ではありません。そもそも仲介手数料というものは、業者にとっての利益なのです。手数料を得る事によって彼らは経営を成り立たせているので、そう簡単に減額したりゼロにしてくれたりすることはありません。 一方で仲介業者も最近ではライバルに勝ち抜くために、様々な経営努力を行っていることは間違いありません。様々な経費を削減することに成功し。仲介手数料を半額にしているところも出てきています。仲介手数料をゼロにする事に成功しているところもあるのです。 ただし仲介手数料が半額やゼロになっている業者では、買い手側が仲介手数料の限度額ギリギリまで支払うような設定になっていることが多いのです。要は、本来は売り手の支払うべき仲介手数料を買い手が負担している、という状況です。 買い手が売り手の仲介手数料まで負担しているような状況になると、当然買い手側は少しでも安く購入しようとして交渉をしてくることになるでしょう。仲介手数料が低ければ良い、ということにはならないので注意してくださいね。
解約した場合には仲介手数料はどうなるのか?違約金は発生するのか?
・契約が成立していなければ仲介手数料は発生しない
不動産仲介業者と媒介契約をしただけでは仲介手数料は発生しません。売却活動をお願いするだけであれば、特に費用は発生しないのです。 問題となってくるのが、売り手が実際に見つかった場合です。売買契約を締結した後に解約した場合には仲介手数料はどうなってくるのか、ということを考えなければなりません。
・ローン特約によって解約されてしまった場合
買い手側がローンを組めない場合には解約することが認められています。その時に仲介手数料を支払わなければならないのか、ということですが支払う必要はありません。 そもそもローン特約というものがあるとおりに、ローンに落ちてしまう、ということは織り込み済みなのです。その場合は解約ができるわけですが、仲介手数料を支払う必要は一切ありません。
・手付解除による解約について
売買契約をして手付金を支払っている状態であるのに、解約をしてしまった場合には仲介手数料が発生します。そもそも手付解除の場合には、仲介業者の仲介手数料請求が認められているのです。 もしも土地を売ろうとしている方が手付解除をした場合には、買い手から貰っていた手付金の返還とその手付金の同額を支払います。その上で仲介業者に対して、仲介手数料を支払わなければならないわけです。
【手付金が100万円のケース】
100万円を返還し、さらに100万円を買い手側に支払います。その上で設定されていた仲介手数料料を仲介業者に支払う、といったシステムになっているのです、
仲介手数料は業者に対して値引き交渉が出来るのか?
・値引き交渉は可能!
仲介手数料に関しては、仲介業者に対して値引き交渉が可能となっています。そもそも業者にとって仲介手数料は上限が決まっているだけであり、その上限を超えていなければいくらでも設定してよいのです。 たとえば、非常に魅力的な不動産であり比較的早い段階で買い手が現れると想定できるものに関しては、それほど宣伝費などもかかりません。経費を少なく済ませることが出来ると考えられるので、値引き交渉に応じてくれる余地が出てくるわけです。 また専属専任媒介契約の場合も値引き交渉が受け入れられやすいです。 専属専任媒介契約は、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません(「不動産情報サイト アットホーム」の「3種類ある媒介契約、それぞれのメリット・デメリット」より抜粋(参考:http://www.athome.co.jp/assess/report/knowledge/004.html)。 業者にとっては仲介手数料が両手(手数料が売り主からも買い主からももらえる)になる状況なので、仲介手数料を値引きしやすいわけです。 ただし専属専任媒介契約になると幅広い広告活動ができなくなってしまうので、なかなか売却できない可能性もあり注意が必要になります。もちろん大手の仲介業者であれば広告力もあるので、特に大きな問題にはならないことも考えられますがデメリットはある、と覚えておきましょう。