家・土地・マンションなどの不動産を高く売る方法 | 不動産売却完全ガイド

家・土地・マンションなどの不動産を売る時には、出来るだけ高い値段で売却したいと思います。それにはどのような点に注意すれば良いのでしょうか?当サイトでは、家・土地・マンションなどの不動産を出来るだけ高い値段で売る為のポイントや注意点、方法を解説します。いくつかのポイントを押さえるだけで、あなたの不動産を高額で売却することが可能になります。最大のポイントは一括見積りサイトの活用する方法です。一括見積りサイトで、一番高く売却出来る不動産屋さんが簡単に見付かるのです。

土地の売却による不動産名義の変更について|期限と費用にも注目

土地の売買をするにあたって必要になってくるのが名義の変更です。名義の変更は品しなければならないもので、もしもしなければ、不動産の売買が成立しない、といった状況になってしまいます。 こちらでは不動産売買における名義の変更について徹底解説します。 土地の売却を検討している方は必見です。

名義変更の基礎情報

・そもそも不動産の名義変更とは?

対象の不動産の所有者を変更する手続きのことを指しています。名義を変更することで第三者に所有権を主張できるようになるのです。 不動産の名義変更については法務局にて関係書類を提出する必要があります。

・不動産の名義変更が必須となるケースとは?

・不動産売買
・不動産による財産分与
・不動産の生前贈与
・不動産の遺産相続

不動産の所有権が感染るような状況の時に名義変更が必要になる、ということが分かってもらえると思います。 では不動産売買による名義変更の中身について確認してみましょう。

不動産売買における名義変更手続きについて

・不動産売買時に行われる名義変更の大まかな流れ

・買い主が戸籍と住民票などの書類を取得する

・不動産の名義変更のための申請書類を作成する

・売り主が誰であるかを確定するために登記簿謄本を取得する

・売買契約の決済後に管轄する法務局へ申請する

・不動産売買における名義変更手続きに必要になってくる書類

【売り手が用意しなければならない書類】

・登記済権利証
・印鑑証明書(発行してから3ヶ月以内のもの)

【買い手が用意しなければならない書類】

・住民票

【その他の必要になってくる書類】

・売買契約書
・抵当権設定登記申請書
・固定資産評価証明書

上記のものなどが必要になってきます。

・不動産売買時に名義変更する場合にはいつまでに行わなければならないのか?

基本的に、不動産売買の決済日に法務局にて手続きを実施します。 売買が成立した日に土地の権利が切り替わるようにしなければならないわけです。遅れてしまえば、売買は成立しているのに、土地の権利が移動していない、といった状態になってしまいます。

・不動産の名義の変更にはどのくらいの費用がかかってくるのか?

主に以下の費用が発生します。

・登記事項証明書代
・住民票代金
・印鑑証明書代金
・評価証明書代金
・登録免許税
・交通費など

登記事項証明書代については、1物件あたり600円の設定となっています。ただし、それは書面請求の場合であり、オンライン請求で送付を受ける場合には500円となっており、オンライン請求で窓口交付となった場合には480円の設定となっています。 ※登記事項証明書代の金額については「法務局」のホームページより(参考:http://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/) 印鑑証明書代は書面請求で450円の設定となっています。詳しくは登記事項証明書台と同じく、法務局のホームページより確認できます。 評価証明書代金については、固定資産評価証明書は市区町村によって金額が異なってきますが1通あたり350円から400円程度の設定になっていることがほとんどです。東京都については400円の設定となっています。 ※固定資産評価証明書の金額については、「経営ハッカー」の「固定資産評価証明書とは?取得方法や見方をわかりやすく解説」を参考にしました(参考:https://keiei.freee.co.jp/2015/07/06/koteisisan-hyoukashoumeisho/) 登録免許税は固定資産税の1,000分の4の設定となっています。固定資産は各不動産によって異なっているので、こちらで明確に登録免許税がいくらではあるかは述べられません。 交通費に関しては法務局へ行く時にかかる費用です。 以上が不動産の名義変更にかかる一般的な費用ですが、問題となってくるのが登録免許税です。他の金額については一律のような感覚で、どんな土地でもそれほど大きな変化はありません。 ちなみに固定資産税は固定資産税評価額に標準税率(1.4%)の税率をかけ合わせたものです。たとえば、土地の固定資産税評価額が2,000万円であった場合には、28万円が固定資産税となります。そして登録免許税はその固定資産税の1,000分の4となるので1,120円となります。 ※固定資産税の税率は軽減措置などもあるので、必ずしも1.4%ではありません。 不動産の名義変更にかかる費用は、基本的に数千円の範囲内に収まります。それほど高額化はしないので安心してください。 ※固定資産税の計算については「MFクラウド」の「固定資産税はいくらかかるもの?知っておきたい課税額の計算方法」に詳しく掲載されています(参考:https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/how-much-fixed-asset/#i

不動産の名義変更手続きは司法書士に依頼することも可能?

・可能です

不動産の名義変更手続きは面倒な作業でもあるので、専門家である司法書士に依頼する、といった方法もあります。 司法書士に依頼すれば、ほとんどおまかせで名義変更手続きを行ってくれるのです。

・司法書士にかかる費用はどのくらいなのか?

まず前述した不動産名義にかかる実費については自ら支払う必要があります。それ以外に司法書士に対する報酬が発生するのです。 司法書士にかかる報酬はケースバイケースで変化しますが、50,000円から80,000円が一つの相場となっています。 ちなみに不動産名義変更手続センター( http://www.meigi-henkou.jp/)(運営:司法書士 板垣 隼 事務所)では以下のような金額設定にしています。

・不動産仲介業者ありプラン・・・50,000円(税抜き)
・不動産仲介業者ありプランで銀行で住宅ローンを利用する場合・・・80,000円(税抜き)
・不動産名義変更おまかせパック・・・80,000円(税抜き)

※不動産名義変更おまかせパックは、名義変更手続きだけではなく売買契約書の作成や必要書類の収集、さらに所有権移転登記の申請まで行ってくれるものです。フルサポートしてくれます。 ※参考:http://www.meigi-henkou.jp/category/1564036.html

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