⑦売買契約を締結する
内見をして物件を気に入ってもらい、価格交渉も行って双方が納得したら、いよいよ「不動産売買の契約」を実施します。こちらでは分かりづらい不動産売買の中身について徹底解説します。
売買契約における書類や手付金のやり取りについて知りたいことがある、という方は必見です。
■基本的に書面での契約が実施される
・絶対に書類が必要なわけではないが・・・
双方が納得すれば、契約は成立するので、売買契約は書面でなくても構いません。しかし、不動産売買は金額も1,000万円や2,000万円、さらにそれ以上となることも珍しくありません。大きなお金が動くことになるので、基本的に書面での契約が実施されるのです。
・契約書類は誰が用意するのか?
不動産業者が用意してくれるので、安心してください。
売買契約書類は仲介してくれた不動産業者が作成し、内容を相互に確認します。そして署名して押印していく流れとなります。
売買契約書に関しては非常に大事なものとなり、署名押印したら法的な義務が発生することになります。もしも売買契約書の内容を破ったということになれば、契約違反に発展してしまう、ということも十分にありえるのです。
■売買契約が成立すると発生する手付金
・買い手から売り手に手付金が支払われれる
売買契約が実施されたら、手付金を買い手が売り手に支払うことになります。手付金というものは、解約しないための保証金、といった取り扱いになっています。
仮に買い手が解約した場合には手付金が戻ってこない、といった方式になっているわけです。そこで注目して欲しいのが、手付金の金額です。金額が低すぎてしまうと気軽に解約されてしまうかもしれません。ですから、基本的に少額ではなく売買代金の10%ほどに設定されることが多いのです。
3,000万円の売買契約を実施した場合には、300万円が手付金になるわけです。
■売買契約が成立すると仲介手数料が発生する
・不動産会社に仲介手数料を支払うことに
売買契約が行われると、不動産業者は仲介が出来た、ということになるので仲介手数料の請求権が出てきます。売り手は支払わなければなりません。
しかし、まだ売却できたわけではないので、どのようにして支払えばよいのか、と思ってしまいますよね。実は、手付金から支払うことが多いのです。
手付金は不動産売買価格の10%程度なので、基本的に仲介手数料よりも多めです。ですから、支払いについては基本的に大きな問題は発生しません。手付金から支払える範囲内、となっているのです。