⑧決済と登記を実施する
売買契約を締結した後に行われるのが、「決済」と「登記」です。決済と登記は、不動産売買に大きく関わってくるものなので、しっかりと把握しておかなければなりません。
そもそも売買代金の決済がいつ行われるのか、ということを知っている方はほとんどいないのではありませんか?売買契約のその場で支払われるのではないか?と思っている方もいるでしょう。
今回は、家を売る時の決済と登記について徹底解説します。
■決済について
・いつ決済が実施されるのか?
買い手の都合に依る部分が多いです。そもそも、不動産を購入する方は、基本的にローンを利用することになります。要は、ローンを組まなければ購入ができないので、ローンの審査を受け支払いが可能となった時点まで待たなければならないのです。
ローンが利用できるようになるまでには、基本的に2ヶ月ほどかかるとされているので、決済については2ヶ月ほどかかる、と思って間違いありません。
一定期間かかるということは売り手にとっては不安なことでもありますが、そのあたりに関しては仕方のない部分でもあります。
■登記について
・いつ実施されるのか?
登記は決済と同時に実施されます。仮に登記を先にしてしまったり、決済を先にしてしまうと詐欺などが発生してしまったりする可能性もあるのです。ですから、「登記と決済は同時に行う」というケースが圧倒的に多くなっています。
不動産業者からも、決済と登記のタイミングに関してはしっかりとした説明が実施されるでしょう。
・登記の種類を理解しよう
登記といっても一つの種類しかないわけではありません。実際に、複数の種類が用意されているのです。
・所有権移転登記
・抵当権抹消登記
・抵当権設定登記
上記の3つの登記をしなければなりません。
抵当権抹消登記に関しては、売り手が売却した時に住宅ローンを完済した場合に実施されます。
抵当権設定登記に関しては、買い手がローンで融資を受けたケースに実施されることになるのです。
それぞれの登記ですが、決済の場で揃えられることになります。司法書士がそれらの書類を確認して不備がないかをチェックします。
書類に関しては司法書士が登記関連の必要書類を持って法務局へ行くことになります。手続きを待つことも出来ますが、後日連絡を待つ方法もありますよ。
■売買代金以外の支払いについて
・公共料金の支払について
住んでいる物件の場合は、住んでいる期間の公共料金を精算します。
固定資産税に関しては、1月1日の所有者が支払うものです。特に売り主が支払う必要はありません。