媒介契約の期間ってどれくらいなの?
不動産を売ることになると、不動産業者と媒介契約を結ぶことになります。家を売るためには非常に大切なことになります。どの蝶な契約方法があるのかというと、3つに分かれており専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約があります。それらのうちいずれかを選んで契約するのですが、そこで気になってくるのが、そもそも契約期間はどの程度なのか?ということです。
こちらでは、媒介契約期間について徹底解説します。短期間の設定なのでしょうか?それとも1年間や2年間といった長期の契約となっているのでしょうか?
■各契約方法と期間について
・専属専任媒介契約と専任媒介契約のケース
宅地建物取引業法によって契約期間が決まっています。宅地建物取引業法によると、専属専任媒介契約と専任媒介契約ですが、有効期間は3ヶ月となっているのです。3ヶ月を超える契約はできない、と設定されているわけです。
思ったよりも短い、と思う方もいるかもしれませんね。
・一般媒介契約のケース
こちらに関しては、期間については法律などで決まっていません。しかし、一般的には専属専任媒介契約と専属媒介契約と同じように3ヶ月の設定となっています。
やはり長期的な契約はできない、と決まっているのです。
■媒介契約期間は延長できるのか?
・3ヶ月間の延長が可能
基本的に、3ヶ月以内に家を売る、というのは簡単なことではありません。長期的に売りに出さなければ売れない、といったケースも少なくありません。
ですから、媒介契約に関しては、依頼者からの申し出によって更新ができる、といった設定になっています。
しかし、延長期間については3ヶ月と決められており、長期的な更新はできないのです。
そもそも、媒介契約をして3ヶ月から6ヶ月売買活動を行って売れないということは、根本的に何かしらの問題があるはずです。ここはしっかりと売れない理由を考えてその対策をしましょう。何も対策をしないまま、単に売り出していてもなかなか買い手はついてくれません。
売り出し価格の再設定に関してはあまり乗り気ではないかもしれませんが、いつまでも売れないで固定資産税だけを支払い続けている、ということもナンセンスでしょう。不動産業者と相談をして適切な売買価格を調査するのが得策でしょう。