媒介契約の中途解約について|ペナルティはあるの?
不動産業者と不動産売買に関する媒介契約を結ぶわけですが、中途解約を行いたい、といった意向を持っている方もいるでしょう。現状のままでは売却できないのではないか?と不安に思って解約を希望する方もいます。または売却する気がなくなった、という方もいるでしょう。
今回は、専属専任媒介契約と専任媒介契約を締結した後に、契約期間内に解約できるのか?解約した場合は何かしらのペナルティがあるのか?といったことについて詳しく解説します。
ちなみに、一般媒介契約に関しては、複数の業者と契約を結んでも良い、とされているものなので中途解約は問題なく行えます。
■不動産業者側に落ち度があるケース
・中途解約をしても問題なし
不動産業者側に何がしかの問題があった、という場合に関してはそもそも不動産業者が契約を守っていない事になるので、契約を解除しても問題はありません。ペナルティを課せられることもありません。
不動産業者の落ち度に関しては、例えばレインズへの登録が遅れている、というものがあります。さらに、業務処理状況報告がされなかった、という場合も該当します。
レインズへの登録や業務処理状況報告も期限や期間が定められています。それらの期限や期間を守らなかった場合は、もちろん不動産業者の落ち度になります。
こちらから、不動産業者の落ち度を指摘し、媒介契約の解除を申し出れば、ほぼ100%不動産業者側は受け入れざるをえません。
問題は不動産業者に何も落ち度がない場合に解約したらどうなるのか?ということでしょう。
■買い手の都合で媒介契約を解除する場合はどうなるのか?
・費用実費分の支払いがある
不動産業者側の考え方にもよりますが、売買活動を不動産業者は行っています。仮に契約を解除されてしまえば、それらの売買活動にかかった費用を損してしまうことになります。ですから、その費用を請求されてしまう可能性が高いのです。
ただし、請求額については上限額が定められています。成約時の媒介手数料が上限となっているので、いくらでも高額の請求がされるわけではありません。
■契約先を変更したい場合はどうするのか?
・契約期間の終了を待つこと
媒介契約を結んだものの、もっと良い不動産業者を見つけた、というケースもあるでしょう。そういった場合であったとしても、契約期間は有効なので、期間終了を待たなければなりません。
期間が終わってから、良いと思った業者と契約を新たに結ぶのです。