家・土地・マンションなどの不動産を高く売る方法 | 不動産売却完全ガイド

家・土地・マンションなどの不動産を売る時には、出来るだけ高い値段で売却したいと思います。それにはどのような点に注意すれば良いのでしょうか?当サイトでは、家・土地・マンションなどの不動産を出来るだけ高い値段で売る為のポイントや注意点、方法を解説します。いくつかのポイントを押さえるだけで、あなたの不動産を高額で売却することが可能になります。最大のポイントは一括見積りサイトの活用する方法です。一括見積りサイトで、一番高く売却出来る不動産屋さんが簡単に見付かるのです。

印紙税はどれくらいかかるのか?節約する方法にも注目

家を売る時ですが、お金が入ってくるだけではありません。幾つかの費用といったものがかかってくるので、それぞれどの程度掛かって来るのか、といったことは把握しておく必要があります。

今回は印紙税について解説します。家を売るときにかかってくるものですが、実は節約する方法がないわけではありません。

こちらでは、印紙税の中身と節約方法についてもお話します。


■印紙税は売却価格が高ければ高いほどかかるもの

・平成30年3月31日までの不動産売買契約書の印紙税額

・契約金額が10万円超50万円以下・・・200円
・契約金額が50万円超100万円以下・・・500円
・契約金額が100万円超500万円以下・・・1,000円
・契約金額が500万円超1,000万円以下・・・5,000円
・契約金額が1,000万円超5,000万円以下・・・10,000円
・契約金額が5,000万円超1億円以下・・・30,000円
・契約金額が1億円超5億円以下・・・60,000円
・契約金額が5億円超10億円以下・・・160,000円
・契約金額が10億円超50億円以下・・・320,000円
・契約金額が50億円超・・・480,000円

上記の金額がかかってくるわけですが、実は通常よりもかなり安くなっています。平成30年3月31日までは軽減措置の対象となっているので、通常よりも低めに設定されます。

基本的に契約金額は1,000万円超から5,000万円以下になるケースが多いので、印紙税額は10,000円程度になることが多い、といった認識で問題ありません。

※かりに、軽減措置が取られていない場合には、1,000万円超から5,000万円以下の印紙額は20,000円となっています。平成30年3月31日までであれば、10,000円の節約が可能です。


■印紙税はどのようにして節約できるのか?

・売り手は印紙税をかけない方法がある

一般的には、売り手と買い手が1通ずつ売買契約書を所有することになります。ですから、それぞれ売買契約書の印紙税を負担するシステムとなっているのです。

しかし、売買契約書に関しては売り手の場合は原本で所有する必要が無いのです。ですから、売買契約書をコピーすることで印紙税を節約できます。
買い手に関しては原本で売買契約書を所有しなければならないので、印紙税はどうしてもかかってしまいます。

売り手のみが節約できる、と覚えておきましょう。

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