抵当権抹消登記の免許税について
物件を売却する時には、買い手が抵当権のない物件を取得できる様にするために抵当権の登記を抹消する手続きをすることになります。その時に費用が発生してきます。
抵当権の抹消登記費用に関しては、あまり知られていない部分もあるので、こちらで把握しておいて下さい。
■抵当権の抹消登記には一定の免許税がかかってくる
免許税額ですが、比較的低額となっているので負担感はそれほどありません。ただし、土地と建物は個別と考えられているので、土地1個につき1,000円、建物1個につき1,000円といった設定になっています。
建物が付いている土地を売却する場合には、抵当権抹消登記費用に関しては、合わせて2,000円が免許税額となるのです。
高額な支払いではありませんが、そもそも抹消登記に費用がかかる、といった事を把握している方は多くありません。金額は知らなかったとしても、抵当権の抹消登記には費用がかかってくる、ということは理解しておかなければなりません。
■抵当権の抹消登記が必要なケースと必要ないケース
【抹消登記が必要ないケース】
・住宅ローンを完済しているケース
すでに住宅ローンを完済している場合には、その時点で抵当権の抹消登記を実施しているはずです。抵当権がないわけなので、売却時にも抹消登記をする必要はありません。
ローンを完済していれば、完全に不動産の所有権は自分にあるわけです。
・そもそも、住宅ローンを組まないで購入したケース
資金に余裕が有る場合には、ローンを組まずに不動産を購入することもあるでしょう。ローンを組まないで不動産の購入し、その不動産を売却する場合には、もともと抵当権が設定されていません。ですから抹消登記をする必要もないのです。
【抹消登記が必要なケース】
・ローンを組んで不動産を購入し、まだ返済が続いているケース
ローンを組んで不動産を購入している場合には抵当権が設定されます。さらにまだ完済していなければ、抵当権を抹消手続きしなければならないのです。
■抵当権抹消陶器の総額費用はどのくらい?
・17,000円程度
司法書士に手続きを依頼した場合ですが、司法書士の費用に15,000円程度かかります。そして免許税が2,000円程度かかってきます。
ですから、合わせて17,000円程度の費用が総額として発生してくるのです。