不動産譲渡所得税について
不動産の売買を行うと、利益が生じることもあります。そうなると所得税が発生してししまいます。これは、不動産譲渡所得税と呼ばれているものです。
こちらでは、どういった状況の時に不動産譲渡所得税がかかってくるのか?さらにどのくらいの金額がかかってくるのか?といった事を明らかにします。
■不動産譲渡所得税が発生する条件とは
・不動産を購入した時よりも高く売却できた場合
たとえば、不動産を1,000万円で購入し1,500万円で売却できた場合などに発生します。
基本的な考え方としては、「売却価格 -(購入価格+購入時にかかった諸経費+売却の時にかかった経費)」といった計算式で示されます。
購入時にかかった諸経費に関しては、仲介手数料などが含まれます。印紙代金や登録免許税、さらに登記手数料や不動産取得税も発生します。
売却の時にかかった経費ですが、こちらも仲介手数料が発生するので含めることが出来ます。さらに、売買契約書に貼付する印紙代金、そして売却にともなってかかった広告代金なども含めることが可能です。
■不動産譲渡所得税はどの程度かかってくるのか?
・短期であるか長期であるかによってかかってくる税金が異なってくる
短期譲渡所得ですが、所有期間が5年以下の設定となっています。長期譲渡所得に関しては、所有期間が5年を超えている場合に設定されます。
・短期譲渡所得・・・所得税:30%、住民税:9%
・長期譲渡所得・・・所得税:15%、住民税:5%
例えば、譲渡所得が1,000万円だったとします。短期であった場合には、所得税が300万円住民税が90万円です。長期であった場合には、所得税が150万円で樹民税が50万円です。
短期であるか長期であるかによって、費用が大きく異なっているのが現状なのです。
■節税する方法あり!
・マイホームであれば3,000万円が控除される
マイホームを売却した場合で、一定条件をクリアしていれば所有期間に関係なく3,000万円の特別控除が受けられます。
ですから、譲渡所得は3,000万円を超えなければ支払う必要が無い、といった状態になることも考えられます。
■売却損になった場合はどうなるのか?
・確定申告は不要
損をしていることになるので、特に税金を支払う必要はありません。確定申告も行わないのです。
・損益通算することも可能
売却損をした場合に一定条件をクリアしていると、損益通算をすることも出来るのです。損益通算ができれば税金の支払い額を抑えることができます。