⑨買い主へ物件を引き渡す
決済と登記も終わったら、いよいよ買い主へ物件を引き渡すことになります。
こちらでは買い主に物件を引き渡すということはどういったことなのか?といった事を明らかにします。売り主は物件引渡し時にどのようなことを行わなければならないのでしょうか?
■土地の場合は特にすることはない
・所有権が移行する
決済が終了すると所有権移転登記も終わっていると思うので、その時点で土地や建物に関しては買い主のものになります。
土地だけの売買であれば、そこに住んでいるわけではないので、引き渡しに関しては特に行わなければならないことはありません。所有権が移転するだけです。
問題となってくるのが、建物です。建物が付いている不動産を引き渡す場合には、幾つかしなければならないことが出てきます。
■建物付き不動産物件の引き渡しについて
・引っ越しを済ませておかなければならない
荷物などが残っていると、契約違反となってしまいます。その物件の引渡し日までには必ず引越し作業を行っておかなければなりません。
引っ越しが出来ていなければ、所有権が移っているのにもかかわらず、元の住民が住み続けている、といった状態になりかねないのです。
・修繕等の契約があれば済ませておかなければならない
長年住み続けていた物件であれば、修理しなければならない箇所もいくつかあるはずです。そういったものに関しては、契約で修繕の約束をしている場合には、事前に済ませておかなければなりません。
修繕がしっかりと済んだ上で、物件が指定した日に引き渡せるようにするわけです。
・決済日までに準備が済んでいたら当日は何をするのか?
決算日当日にカギを買い手に渡すだけです。それだけで引き渡しは終了になります。特に引き渡しに関しては、事前にしっかりと行っていれば、大きな問題が発生するようなことはありません。
分からないことがあった場合には、不動産業者にサポートしてもらいましょう。不動産業者は、いままでに幾つもの不動産の仲介を行ってきたので、物件の引渡しに関してもしっかりと理解しているはずです。
■引き渡しに関する個別の契約も可能
・引き渡し猶予の契約も可能
決算の時に不動産お所有権が移転するわけですが、すぐに物件を引き渡さなければならないわけではありません。引き渡しを猶予してもらえる契約も結ぶことが出来るのです。
決算後に売り手側が物件の解体を行う、といったケースも有ります。
すぐに明け渡せない理由がある場合には、買い主と相談しましょう。