家売却で損失が出た場合の確定申告について
家の売却を実施すると損失を被ることもあります。購入した時よりも、著しく地価が下落している時などは、売却価格が一気に下がってしまっていることもあるわけです。
損をしてしまったことになるのですが、その損はある程度カバーできます。確定申告をすることで、税金上の優遇が受けられるのです。
こちらでは、家を売却するにあたり損失が出てしまった場合の確定申告についてお話します。実際にどのような方法で実施されるのでしょうか?
■損益通算で所得税が優遇されるケース
・所得税優遇に関しての条件
売却した不動産の所有期間が大きな問題になります。所有期間が5年間以上であると、優遇が受けられる可能性が出てきます。
上記の条件に加えて、買い替え不動産の床面積が50平方メートルである、といった条件もあるので、損をしたからといって必ず損益通算されるわけではありません。
■譲渡損失を申請する場合の書類について
・確定申告書
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
・居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
上記の申請書類が必要になります。
申請書類以外にも、自分で用意しなければならない書類もあります。
・登記事項証明書
・売買契約書
・住民票の除票
といったような売却した不動産の関連書類が必須となっているのです。
他にも買換えした不動産の関連書類が必要になってきます。
たとえば、
・登記事項証明書
・売買契約書
・年末における住宅ローンの残高証明書
・住民票
といったものがあります。
■譲渡損失の計算方法とは?
・売却した不動産の購入価格 —(売却した不動産購入時諸経費+売却した不動産売却価格)
上記の計算式で導き出せます。
仮に、売却した不動産の価格が4,000万円で諸経費が150万円、売却価格が3,000万円であった場合には、「4,000万円-(150万円+3,000万円)といった計算式になります。結果は、850万円になりますよね。
850万円が損益通算となる権利を与えられるのです。
■自分で確定申告をするのが不安・・・
・会計ソフトを使うのもおすすめ
確定申告を自分で行ったらミスしてしまうのでは、といったことも考えるのではありませんか?そういった時は会計ソフトを利用してみましょう。会計ソフトであれば、ある程度簡単に確定申告の書類作成ができます。
・税理士を利用する方法も
費用はかかってしまいますが、不安であれば税金の専門家である税理士を頼るのも一つの方法です。まずは相談だけでもしてみるのも良いでしょう。