一般媒介契約ってなに?
不動産の契約方法にはいくつかあります。その中で「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は非常に似通っています。もちろん全く同じものではありませんが、内容にはそれほど大きな違いはありません。そこで注目して欲しいのが、その専属専任媒介契約や専任媒介契約と大きく異なっている契約方法です。「一般媒介契約」と言われる契約方法です。
こちらでは、「一般媒介契約」とは一体どのようなものなのか?といった事を明らかにします。不動産仲介業者との契約を計画している、という方は必見です。
■複数の不動産業者と自由に契約できる
・自由度が極めて高い契約方法である
専属専任媒介契約と専任媒介契約に関しては、基本的に1社としか契約を結ぶことは出来ません。2社以上の不動産業者との契約は不可、とされているのです。
しかし、一般媒介契約に関しては、複数の不動産業者との契約も問題ありません。より多くの業者と契約をして、多くの人も目に触れるようにする、といったことも出来るのです。
ただし、複数の業者と自由に契約できるといったメリットがある反面、大きなデメリットがあることも否めません。一般媒介契約を結ぶ場合には、必ずデメリットにも目を向けておく必要があるのです。
■一般媒介契約のデメリットとは?
・レインズへの登録義務がない
基本的に、不動産業者に仲介を依頼すると、レインズに登録されることになります。不動産のデータベースのような所に登録されるのです。しかし、一般媒介契約をした場合は、レインズへの登録義務がありません。
もちろん登録してくれる業者もあるかもしれませんが、登録してくれない業者もあるかもしれないのです。
・業務処理状況報告の義務がない
基本的に今、不動産がどういった状況になっているのか?ということについては、なるべく知っておきたいものです。しかし、一般媒介契約を行った場合には、業務処理状況の報告義務がありません。ですから、なかなか報告してもらえない、といった状況になってしまうこともあります。
・広告が積極的に行ってもらえない可能性も
一般媒介契約をした場合には、他の業者も契約しているので、売れたとしても自社の利益にならない可能性があるのです。ですから、広告活動については本腰を入れて行ってもらえない、といったことも多く報告されています。
例えば、自社サイトのみに不動産情報を登録してほかは何もしてくれない、ということもありえるのです。